運転中のハンズフリー通話は違反になるのでしょうか?
スピーカーモードやイヤホンを使ったりして、手に持っていなければいいのでしょうか?
道路交通法を調べてみました。
クルマのなかで通話する方法
クルマのなかで通話する方法は、大きく分けて4つあります。
・携帯電話を手に持って耳に当てて通話する方法。
・携帯電話をどこかに置き、スピーカーモードにして通話する方法。
・携帯電話にイヤホンを付けて(Bluetoothリンク含む)、ハンズフリーで通話する方法。
・ナビと携帯電話をBluetoothで接続して、クルマのスピーカーとマイクを使って通話する方法。
道路交通法での違反
道路交通法 第71条5の5では、「自動車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置を通話のために使用し、表示された画像を注視しないこと(中略)。」とあります。
Point・携帯電話を手に持って操作する。
・画面を注視すること自体が違反。
現在でもカー用品店ではハンズフリーイヤホンが売られていたり、カーナビにもBluetooth通話機能がついています。それらを使って通話をすることは違反にはならないのでしょうか?
警視庁の交通課に問い合わせてみました。
通話すること自体は違反ではありません。
信号待ちを含む停車中に携帯電話を操作して電話をかけ、クルマが動き出す前に携帯電話の操作が終わっていれば違反にはなりません。
しかし、通話を終えるため走行中に携帯を操作したり、画面を注視すると違反になります。
ナビ画面の操作でも同様です。
ハンズフリーで気を付けること
運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけません。よって、両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になります。
条例で禁止している自治体がある
道路交通法では禁止されていない運転中の通話ですが、条例で禁止している自治体があります。条例も常に改正されていますから、ご自身がお住いの地域では通話が可能なのかどうか、対象の都道府県警で確認しましょう。
まとめ
・携帯電話を保持しての通話は完全にアウト。
・ハンズフリータイプを使うなら、片耳タイプにすること。
・ハンズフリー中も運転に集中する。
・道路交通法では、停車中の携帯操作はOKだが、条例によってケースバイケース。
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